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Web制作 公開日:2022/09/18

医療広告ガイドラインに抵触せずビフォーアフター画像を掲載するルール

医療広告ガイドラインに抵触せずビフォーアフター画像を掲載するルール

こんにちは。デンタルサポートWebディレクターの岩坂です。

前回、集患のための広告をお考えの院長先生などに、確認いただきたい医療広告ガイドラインについて解説いたしました。
【2022年版医療広告ガイドライン】歯科広告で注意すべき、医療広告規制を徹底解説!
今回は、ガイドラインの中で特に抵触しやすいビフォーアフター画像の掲載方法について詳しく取り上げたいと思います。

医療広告ガイドラインでは、治療の内容や効果を患者様に誤認するおそれがある術前術後の写真(いわゆるビフォーアフター画像)などは禁止されています。
なぜなら、ビフォーアフター画像は、患者様それぞれで治療の効果や結果が異なるにも関わらず、同じ効果や結果を得られるように思われてしまうことが多いからです。

医療広告ガイドラインに抵触せず、症例写真・ビフォーアフター画像を掲載するにはどうすればいいのか、法令に照らし合わせて説明していきます。

医療広告ガイドラインとは

医療広告は、人の健康や命に関わる問題でもあり、その内容や表現について厳しい規制があります。
医療広告ガイドラインは、医療法や薬機法、景品表示法などの法令に照らし合わせながら、医療機関の広告に関して厚生労働省が定めたガイドラインを指します。

審美歯科や矯正・インプラントなどのビフォーアフター画像も該当し、誇大広告や虚偽広告を禁止するためにガイドラインが定められています。

誤認を与えるビフォーアフター画像は掲載NG

2018年の医療法改正によって、ホームページの広告も規制対象となりました。それに伴い、ビフォーアフター画像も医療広告ガイドラインにおける広告規制の対象となっています。
施術効果の優良誤認を招くようなビフォーアフター画像の使用は禁止されています。
さらに、修正や加工をしていなくても、説明が不十分なビフォーアフター画像は違反となってしまいます。

その理由は始めにも述べたように、人によって治療結果は異なるにも関わらず、術前術後の画像が「すべての人に同様の施術効果や治療結果を約束する」ものと優良誤認させる可能性があるからです。
医療広告ガイドラインは消費者保護の観点から、限定的に認められた事項(広告可能な事項)以外は、原則として禁止されていることを認識することが非常に重要です。

ビフォーアフターの画像をホームページに掲載するポイント

通常は症例の術前術後の写真、いわゆるビフォーアフターの画像だけを「症例紹介」としてホームページに掲載すると広告となるため違反にあたります。ビフォーアフターに限らず、「治療前のみ」「治療後のみ」の写真・イラストを掲載することも禁じられています。

しかし、ビフォーアフター画像と一緒に、治療内容の説明、かかった期間、かかった費用、副作用やリスクなどの詳細な説明を一緒に載せれば、限定解除といわれる広告可能事項の条件を満たすことになり、掲載可能になります。

歯科の術前術後の写真を掲載するにあたって注意することをご案内いたします。ポイントに絞ってのご紹介のため詳しい内容につきましては厚生労働省の医療広告ガイドラインにて必ずご自身でご確認をお願いします。

通常必要とされる治療内容、費用等に関するポイント

自由診療を行なっている医療機関の場合、自由診療に関して下記の事項をホームページに掲載する必要があります。
費用等に関するトラブルを防止する観点から、自由診療等をホームページで紹介する場合には、自由診療である旨を伝えるだけでなく、その治療にかかる平均的な費用、治療期間・回数も掲載することが求められます。

特に費用は、最低金額から最高金額の記載が必須です。
さらに、標準的な費用や発生頻度の高い追加費用も掲載が必要です。

ですので、「10万円〜」の費用の表記はNGです。

治療等のリスク、副作用等に関するポイント

患者様による医療の適切な選択を支援する観点から、治療等によるメリットだけでなく、そのリスクや副作用等の情報に関してもわかりやすく掲載することが必要です。
リスクや副作用について掲載しているが、文字が小さい、わかりにくいという場合はNGです。

掲載例「歯科用レジンの充填修復」の場合

例として、「歯科用レジンの充填修復」で表記を作成しました。

  1. ビフォーアフター画像を掲載します。
  2. 治療内容を「歯科用レジンの充填修復」とします。
  3. 治療期間は「2回」や「1ケ月」といった表記もOKです。
  4. 費用は5万円から7万円の自費診療で、最低金額から最高金額まで記載します。
  5. リスク・副作用については、充填修復なので「患者様の噛み合わせによっては破折の可能性があります」「経年劣化により変色する可能性があります」「神経近くまでの修復の場合後々痛みがあり、神経を取る可能性があります」などが挙げられます。
医療広告ガイドライン参考

ついつい見逃しがちの注意点

その他に注意したい点でいえば、医療広告ガイドラインはホームページだけでなく、SNSも対象です。クリニックでInstagram、Facebook、Twitterに掲載されるときは気をつけてください。

また、誇大広告にあたるので使ってはいけないキーワードもあります。
例えば、「絶対安全」「100%の満足度」「日本一」「ナンバーワン」「最高」などは使ってはいけないキーワードです。その他にも、「有名な○○さんが当院に通っています」のように芸能人などが通っていることを宣伝するのもNGです。

違反と指摘された場合は、すぐに修正するか、すぐに削除することが大事です。

医療広告ガイドラインに違反しているかどうかについては、判断が難しい部分があります。
患者様が歯科治療を受けるのに適切な情報を得られる内容か、という事を念頭において、集患のためにホームページの内容を一緒に考えていきましょう。

ホームページ・SNSを適正に運用して、歯科医院・クリニックのPRに繋げてください。
そして、ホームページに関するお困りごとがございましたら、当社にご相談ください。
現状のホームページの診断とアドバイスをさせていただきます!

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