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訪問歯科診療 公開日:2025/04/30

口腔・栄養の管理における多職種との連携について

口腔・栄養の管理における多職種との連携について

こんにちは。デンタルサポート歯科事業部の丹澤です。

「医科歯科連携の重要性は理解しているけど、実際のところ何から始めればいいか分からない…」そんなお悩みを抱えていらっしゃいませんか?
特に2024年度の診療報酬改定では、歯科の役割がより一層重要視され、新たな報酬項目も新設されています。
前回のコラムでは、医科歯科連携における基本的な診療報酬(診療情報提供関連)について解説しました。
今回はその続編として、2024年度に新設された「入院・入所患者に対して歯科専門職が行う栄養管理支援や情報連携に関する評価について」詳しく解説していきます。

在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料

在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料には、1から3までの区分があります。
他の保険医療機関の入院患者等に対する多職種での栄養管理等に歯科医師が参画し(カンファレンス・食事観察等)、それを踏まえて在宅歯科医療に係る管理を行う場合に算定できます。

点数:100点
算定回数:月1回
※2回目以降は、当該月にカンファレンス等に参加していなくても算定できます。
ただし、前回のカンファレンス等の参加日から6か月以内に、少なくとも1回は参加する必要があります。

対象患者 算定要件
在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料1 他の保険医療機関に入院している患者 歯科疾患在宅療養管理料、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定しているものに対し、他の保険医療機関の栄養サポートチーム等の構成員としてカンファレンス及び回診等に参加し、診療を行う場合
在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料2 介護保険施設等に入所している患者 歯科疾患在宅療養管理料又は在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定しているものに対し、当該患者の入所している施設で行われる食事観察等に参加し、口腔機能評価に基づく管理を行う場合
在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料3 障害児入所施設等に入所している患者 小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定しているものに対し、 当該患者の入所している施設で行われる食事観察等に参加し、口腔機能評価に基づく管理を行う場合

1については、当該保険医療機関の歯科医師が、他の保険医療機関に入院している患者であって、歯科疾患在宅療養管理料、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定しているものに対して、当該患者の入院している他の保険医療機関の栄養サポートチーム等の構成員として診療を行い、その結果を踏まえて口腔機能評価に基づく管理を行った場合に、月1回に限り算定する。

2については、当該保険医療機関の歯科医師が、介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設等に入所している患者であって、歯科疾患在宅療養管理料又は在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定しているものに対して、当該患者の入所している施設で行われる食事観察等に参加し、その結果を踏まえて口腔機能評価に基づく管理を行った場合に、月1回に限り算定する。

3については、当該保険医療機関の歯科医師が、児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設等に入所している患者であって、小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定しているものに対して、当該患者の入所している施設で行われる食事観察等に参加し、その結果を踏まえて口腔機能評価に基づく管理を行った場合に、月1回に限り算定する。

在宅歯科医療連携加算

在宅歯科医療連携加算とは、歯科疾患在宅療養管理料、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定している患者の他の保険医療機関等からの情報提供に基づき在宅歯科医療に係る管理を行う場合の評価です。

点数 算定回数 算定要件
在宅歯科医療連携加算1 100点 1回 退院時に他の保険医療機関の歯科医師から受けた情報に基づいて管理計画を作成した場合
在宅歯科医療連携加算2 100点 1回 退院患者や介護保険施設の入所者などについて、医師や看護師、介護支援専門員等からの情報を活用して管理計画を作成した場合

他の保険医療機関を退院した患者であって継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、当該他の保険医療機関の歯科医師から患者の退院時に受けた情報提供及び当該患者の歯科疾患の状況等を踏まえて管理計画を作成した場合は、在宅歯科医療連携加算1として100点を所定点数に加算する。

他の保険医療機関を退院した患者又は介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設等に入所している患者若しくは同法第8条第2項に規定する訪問介護等の利用者であって、継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、医師、看護師、介護支援専門員等からの情報提供及び当該患者の歯科疾患の状況等を踏まえて管理計画を作成した場合は、在宅歯科医療連携加算2として100点を所定点数に加算する。

在宅歯科医療情報連携加算

在宅歯科医療情報連携加算とは、歯科疾患在宅療養管理料、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定している患者の診療情報を他の保険医療機関と電子情報処理組織等を活用し、在宅歯科医療に係る管理を行う場合の評価です。

点数:100点
算定回数:月1回

歯科訪問診療を実施している保険医療機関の歯科医師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医、他の保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専門員又は相談支援専門員等であって当該患者に関わる者が、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて記録した当該患者に係る診療情報等を活用した上で、計画的な歯科医学的管理を行った場合に、在宅歯科医療情報連携加算として、月1回に限り、100点を所定点数に加算する。

まとめ

今回のコラムでは、入院・入所患者の栄養管理における歯科専門職の役割に焦点を当ててお話ししました。いずれも、他職種との情報共有や連携、そして在宅医療への継続的な関与が新たな評価の対象となっています。
これにより、歯科医療従事者が医療・介護チームの一員として、より積極的に、入院・入所患者の栄養管理や口腔機能の維持に貢献することが期待されています。
連携の仕組みを構築・強化することは、医療の質の向上だけでなく、診療報酬面でも有利に働くため、まだ取り組めていない歯科医院にとっては重要なチャンスとなるでしょう。

デンタルサポートでは、診療報酬や介護報酬、歯科訪問診療に付随する業務全般を支援しております。今回の改定内容を踏まえた戦略策定や連携体制構築など、お客様のニーズに合わせたサポートをご提供いたしますので、ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。


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