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訪問歯科診療 公開日:2025/03/26

医科歯科連携で算定できる診療報酬とは?診療情報等連携共有料など基本的な報酬について解説

医科歯科連携で算定できる診療報酬とは?診療情報等連携共有料など基本的な報酬について解説

こんにちは。
デンタルサポート歯科事業部の丹澤です。
前回は介護事業所との連携についてお伝えしましたが、今回は医科などの多職種との連携で算定できる診療報酬についてお話します。

医科歯科連携で算定できる報酬とは?

令和6年度の診療報酬改定では、口腔疾患の重症化予防・口腔機能低下への対応の充実・生活の質に配慮した歯科医療の推進が主なポイントとしてあげられており、歯科の重要性から周術期の口腔機能管理も見直されています。
ここでは医科歯科連携で算定できる基本的な報酬をお伝えします。

①診療情報等連携共有料1・2(情共1・2)

診療情報等連携共有料

歯科診療を行うにあたり、全身的な管理が必要な患者を対象に、患者の同意を得て、下記の情報を文書等により提供を求めた場合に算定します。
 ・別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く)で行った検査の結果、投薬内容等の診療情報
 ・保険薬局が有する服用薬の情報等

点 数:120点
算定回数:3か月に1回

診療情報等連携共有料2

別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く)からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療情報を文書により提供した場合に算定します。

点 数:120点
算定回数:3か月に1回

1. 1については、歯科診療を行うに当たり全身的な管理が必要な患者に対し、当該患者の同意を得て、別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)で行った検査の結果若しくは投薬内容等の診療情報又は保険薬局が有する服用薬の情報等(以下この区分番号において「診療情報等」という。)について、当該別の保険医療機関又は保険薬局に文書等により提供を求めた場合に、当該別の保険医療機関又は保険薬局ごとに患者1人につき、診療情報等の提供を求めた日の属する月から起算して3月に1回に限り算定する。
2. 2については、別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療情報を文書により提供した場合に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき、診療情報を提供した日の属する月から起算して3月に1回に限り算定する。
3. 1及び2について、診療情報提供料(Ⅰ)(同一の保険医療機関に対して紹介を行った場合に限る。)を算定した月は、別に算定できない。
4. 2について、連携強化診療情報提供料(同一の保険医療機関に対して文書を提供した場合に限る。)を算定した月は、別に算定できない。

診療情報提供料Ⅰ(情Ⅰ)

患者の同意を得て、紹介を行った場合に算定します。対象と提供情報が異なりますので、注意してください。

点 数:250点
算定回数:月1回

■診療情報提供料Ⅰの提供先と提供情報
提供先 提供情報・算定できる場合 同月に算定できない項目
別の保険医療機関 診療状況を示す文書を添えて、患者の紹介を行った場合
・市町村
・指定居宅介護支援事業者
・指定特定相談支援事業者
・指定障害児相談支援事業者等
診療状況を示す文書を添えて、保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合 居宅療養管理指導費(介護保険)を算定した場合、算定不可
保険薬局 診療状況を示す文書を添えて、在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な情報を提供した場合
・介護老人保健施設
・介護医療院
診療状況を示す文書を添えて、患者の紹介を行った場合
・保育所
・学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)等の学校歯科医等
診療状況を示す文書を添えて、学校生活等を送るに当たり必要な情報を提供した場合

1. 保険医療機関が、診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認め、これに対して、当該患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。
2. 保険医療機関が、診療に基づき患者の同意を得て、当該患者の居住地を管轄する市町村又は介護保険法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、同法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者、児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者等に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
3. 保険医療機関が、診療に基づき保険薬局による在宅患者訪問薬剤管理指導の必要を認め、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険薬局に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
4. 保険医療機関が、診療に基づき当該患者の同意を得て、介護老人保健施設又は介護医療院(当該保険医療機関と同一の敷地内にある介護老人保健施設又は介護医療院その他これに準ずる介護老人保健施設を除く。)に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

※5~8 ③診療情報提供料Ⅰの加算の項目を参照

. 保険医療機関が、児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である患者又は同法第56条の6第2項に規定する障害児である患者について、診療に基づき当該患者又はその家族の同意を得て、当該患者が通園又は通学する同法第39条第1項に規定する保育所又は学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)等の学校歯科医等に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者が学校生活等を送るに当たり必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

③診療情報提供料Ⅰ(情Ⅰ)の加算

診療情報提供料には、4つの加算があります。提供先や提供情報により異なりますので、注意してください。

退院時診療状況添付加算(情Ⅰ加1)

  • 提供元:保険医療機関
  • 提供先:別の保険医療機関・精神障害者施設・介護老人保健施設・介護医療院
  • 提供情報・算定できる場合:退院後の治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の必要な情報を添付して紹介を行った場合
  • 患 者:退院患者(退院日の属する月又はその翌月に別の保険医療機関等に紹介する場合)

5. 保険医療機関が、患者の退院日の属する月又はその翌月に、添付の必要を認め、当該患者の同意を得て、別の保険医療機関、精神障害者施設又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に対して、退院後の治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の必要な情報を添付して紹介を行った場合は、200点を所定点数に加算する。

歯科診療等特別対応連携加算(情Ⅰ加2)

  • 提供元:保険医療機関
  • 提供先:地域歯科診療支援病院・歯科医業を行わない保険医療機関・指定居宅介護支援事業者
  • 提供情報・算定できる場合:診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合
  • 患 者歯科訪問診療料、又は歯科診療特別対応加算1.2.3を算定している患者

6. 保険医療機関が、歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2、歯科診療特別対応加算3を算定している患者又は歯科訪問診療料を算定している患者について、当該患者又はその家族の同意を得て、初診料の注11に規定する加算に係る施設基準又は地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関、歯科医業を行わない保険医療機関又は指定居宅介護支援事業者に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合は、100点を所定点数に加算する。

歯科診療等特別対応連携加算(情Ⅰ加3)

7. 初診料の注11に規定する加算に係る施設基準又は地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2、歯科診療特別対応加算3を算定している患者について、当該患者又はその家族の同意を得て、歯科診療を行う保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合は、100点を所定点数に加算する。

  • 提供元:下記施設基準に適合している保険医療機関
    •      ・初診料の注11に規定する加算に係る施設基準
          ・地域歯科診療支援病院歯科初診料係る施設基準
  • 提供先:歯科診療を行う保険医療機関
  • 情報提供・算定できる場合:診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合
  • 患 者:歯科訪問診療料又は歯科診療特別対応加算1.2.3を算定している患者

検査・画像情報提供加算(情Ⅰ加4)

  • 提供元:保険医療機関
  • 提供先:別の保険医療機関
  • 情報提供・算定できる場合:患者の紹介を行う際に、検査結果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内容、退院時要約等の診療記録のうち主要なものについて
    •     ・電子的方法により閲覧可能な形式で提供した場合
    •     ・電子的に送受される診療情報提供書に添付した場合
  • 患 者:・退院する患者(退院日の属する月またはその翌月に必要な情報を提供した場合)
        ・入院中の患者以外の患者

8. 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、患者の紹介を行う際に、検査結果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内容、退院時要約等の診療記録のうち主要なものについて、他の保険医療機関に対し、電子的方法により閲覧可能な形式で提供した場合又は電子的に送受される診療情報提供書に添付した場合に、検査・画像情報提供加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、イについては、注5に規定する加算を算定する場合は算定しない。
イ 退院する患者について、当該患者の退院日の属する月又はその翌月に、必要な情報を提供した場合 200点
ロ 入院中の患者以外の患者について、必要な情報を提供した場合 30点

④診療情報提供料Ⅱ(情Ⅱ)

治療法の選択等に関してセカンドオピニオンを求める患者又は家族の要望に基づき、治療計画、検査結果、画像情報その他必要な診療情報を文書で患者に提供した場合に算定します。

点 数:500点
算定回数:月1回

1. 保険医療機関が、治療法の選択等に関して当該保険医療機関以外の医師の意見を求める患者からの要望を受けて、治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の別の医療機関において必要な情報を添付し、診療状況を示す文書を患者に提供することを通じて、患者が当該保険医療機関以外の医師の助言を得るための支援 を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

【早見表】医科歯科連携で算定できる基本的な報酬

■診療情報提供関連
点数 算定回数 算定できる場合
診療情報等連携共有料1(情共1) 120点 3か月に1回 全身管理が必要な患者の診療情報を他の医療機関・薬局に提供依頼した場合
診療情報等連携共有料2(情共2) 120点 3か月に1回 他の医療機関からの依頼に基づき、診療情報を提供した場合
診療情報提供料Ⅰ(情Ⅰ) 250点 月1回 患者の診療情報を別の医療機関、市町村、介護関連施設、学校等へ提供した場合
診療情報提供料Ⅱ(情Ⅱ) 500点 月1回 セカンドオピニオンを希望する患者に治療計画・診療情報を提供した場合
■診療情報提供料Ⅰ(情Ⅰ)の加算
点数 算定できる場合
退院時診療状況添付加算(情Ⅰ加1) 200点 退院後の治療計画や画像情報を提供した場合
歯科診療等特別対応連携加算(情Ⅰ加2) 100点 特定対象患者の情報提供した場合
検査・画像情報提供加算(情Ⅰ加2) ①200点
②30点
下記患者に検査・画像情報を電子的に提供した場合
①退院する患者(退院日の属する月またはその翌月に提供した場合)
②入院中の患者以外の患者

まとめ

今回は、連携や情報提供によって異なる診療報酬についてお伝えしました。
訪問診療では、疾病や傷病により通院が困難な方が対象となるため、診療時のリスクが高くなります。
医科に限らず、多職種と連携することがリスクマネジメントにつながりますので、条件を理解し、適切に算定しましょう。

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