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訪問歯科診療 公開日:2025/02/05

【訪問歯科診療】歯科衛生士同行で患者満足度と収益がアップ!算定できる項目とメリットを解説

【訪問歯科診療】歯科衛生士同行で患者満足度と収益がアップ!算定できる項目とメリットを解説

こんにちは。デンタルサポート歯科事業部 髙尾です。

歯科医師だけで訪問歯科診療を対応していませんか?
実は歯科衛生士が同行し患者様の対応をすることで満足度の向上と医院の収益アップを同時に実現できる可能性を秘めています。
今回は、訪問歯科診療における歯科衛生士の重要性について、具体的なメリットと算定できる項目を交えながら解説します。

訪問歯科診療における歯科衛生士の役割と3つのメリット

訪問歯科診療において歯科衛生士は、患者様と歯科医院に以下のメリットをもたらします。

患者様への具体的なメリット
歯科医院にとってのメリット
チーム医療への貢献とその重要性

患者様への具体的なメリット

  • 口腔健康の向上:
    歯科衛生士による質の高い口腔ケアは、虫歯や歯周病の予防につながり、誤嚥性肺炎など全身疾患リスクも軽減する効果があります。
    これにより患者様の健康寿命を延ばします。
  • 安心感と信頼感の向上:
    歯科衛生士が丁寧なコミュニケーションを通じて、患者様やご家族の不安に寄り添うことで、安心感と信頼感が向上します。
    また、不測の事態が起きた場合にも、歯科医師を的確にサポートし、患者様やご家族様に対応できます。
  • 患者満足度の向上:
    専門的なケア提供により、患者様の満足度が向上します。

歯科医院にとってのメリット

  • 業務効率化:
    歯科衛生士のサポートにより歯科医師は治療に専念でき、効率的な診療から対応できる患者数を増やすことができます。
  • 診療報酬の増加:
    診療補助や口腔ケアによる算定項目の増加は医院の収益アップにも寄与します。
  • 信頼と評判の向上:
    患者満足度の向上は歯科医院の信頼と評価にも寄与します。

チーム医療への貢献とその重要性

  • 患者様の状態管理と情報共有:
    歯科衛生士が患者様の口腔環境を評価・記録し、歯科医師に報告することで、効果的な治療計画が立てられ、チーム医療が強化されます。

歯科衛生士の関与で収益アップ!算定できる項目を紹介

歯科衛生士が診療補助や口腔ケアを行うことで、算定できる項目が増加し、医院の収益アップに貢献します。
ここでは、主な算定できる項目を紹介します。
※算定できる項目は患者様の状態や行った処置によって異なります。

算定できる項目

訪問歯科診療において、歯科衛生士が関与することで算定可能な項目を以下にまとめました。
※算定要件などの詳細は、厚生労働省のホームページからご確認ください。
厚生労働省「令和6年度診療報酬改定について」

歯科訪問診療補助加算(訪補助)

【算定要件など】
  • 歯科医師と歯科衛生士が同行し、歯科訪問診療の補助が適切に行える体制のうえで、歯科衛生士が歯科訪問診療の補助を行った場合、歯科訪問診療料に加算。
  • 同一建物診療患者の人数に従い算定する。
【施設基準・届出】
  • 歯科訪問診療料15に規定する基準の施設基準に係る届出が必要。
【単位・点数】
項目名 保険医療機関の種類 同一建物診療患者以外 同一建物診療患者
歯科訪問診療補助加算(訪補助) 在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2、口腔管理体制強化加算の届出を行った保険医療機関 115点 50点
上記以外の保険医療機関 90点 30点

在宅等療養患者専門的口腔衛生処置(在口衛)

【算定要件など】
  • 歯科疾患在宅療養管理料を算定している患者であること。
  • 歯科医師と同行し、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的な口腔清掃、義歯清掃、または機械的歯面清掃を行った場合に算定。
【単位・点数】
項目名 点数
在宅等療養患者専門的口腔衛生処置(在口衛) 130点/患者1人につき月1回に限る

訪問歯科衛生指導料(訪衛指)

【算定要件など】
  • 歯科訪問診療の計画に基づき、患者またはその家族などに対して口腔清掃、口腔機能の回復や維持に関する実地指導を20分以上行った場合。
  • 患者またはその家族に対し、実施した指導内容や実施時刻、その他療養上必要な情報を文書提供をしていること。
  • 歯科訪問診療料を算定した日から起算して1月以内(状態が安定していれば2月以内)であれば、歯科衛生士のみの訪問でも歯科衛生指導料を算定できる。
  • 単一建物診療患者の人数に従い算定する。
【単位・点数】
項目名 単一建物診療患者
1人のみ 2人以上9人以下 1及び2以外の場合
訪問歯科衛生指導料(訪衛指) 訪問歯科衛生指導料1
362点
訪問歯科衛生指導料2
326点
訪問歯科衛生指導料3
295点

※患者1人につき月4回まで(緩和ケアを実施する患者の場合は月8回まで)

歯科衛生士等居宅療養管理指導

【算定要件など】
  • 介護保険の項目である。
  • 歯科医師と歯科衛生士などが共同し、口腔衛生状態及び、摂食嚥下機能に配慮した管理指導計画を作成すること。
  • 訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき、口腔清掃、口腔機能に関する実施指導を20分以上行った場合。
  • 患者またはその家族に対し、情報提供及び、指導・助言を行い、定期的に記録していること。
  • 管理指導計画の進捗情報を定期的に評価し、必要に応じて見直しを行っていること。
  • 単一建物診療患者の人数に従い算定する。
【単位・点数】
項目名 単一建物診療患者
1人のみ 2人以上9人以下 10人以上
歯科衛生士等居宅療養管理指導 362単位 326単位 295単位

※患者1人につき月4回まで(がん末期患者の場合は月6回まで)

摂食機能療法

【算定要件など】

摂食機能障害を有する患者に対して、診療計画書に基づき、医師、歯科医師もしくは医師または歯科医師の指示の下に歯科衛生士(言語聴覚士、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士)が訓練指導を行った場合。

【単位・点数】
  • 摂食機能療法1(摂食機能障害を有する患者・脳卒中の患者であって、摂食機能障害を有するものに対し、行った摂食機能療法が30分以上の場合)→ 185点
    •  ※患者1人につき月4回まで。ただし、治療開始日から起算して3月以内の患者については、1日につき算定できる。
  • 摂食機能療法2(脳卒中の後遺症による摂食機能障害を有する患者に対し、脳卒中発症から14日以内に行った摂食機能療法が15~30分未満の場合)→ 130点
    •  ※脳卒中の発症から14日以内に限り、1日につき算定できる。

通信画像情報活用加算

【算定要件など】
  • 過去2ヶ月以内に同一保険医療機関の歯科衛生士等が訪問歯科衛生指導料を算定した患者であること。
  • 訪問歯科衛生指導の実施時に、同一保険医療機関の歯科医師が情報通信機器を用いて口腔内の状態等を観察し、次回の歯科訪問診療に活用した場合。
  • 歯科訪問診療1・2・3に加算。
【施設基準・届出】
  • 地域歯科診療支援病院、在宅療養支援歯科診療所1,2、在宅療養支援歯科病院に係る施設基準ののいずれかの届出が必要。
【単位・点数】
項目名 点数
通信画像情報活用加算 30点/患者1人につき月1回に限る

訪問歯科の成功には歯科衛生士との連携が不可欠!

このように、訪問歯科診療は歯科医師だけで行うことも可能ですが、患者一人ひとりのニーズに対応した質の高い口腔ケアを提供し、患者満足度と医院の収益向上を目指すには、歯科衛生士の力が不可欠となります。
訪問歯科診療を始めたいと考えている先生は、歯科衛生士が同行する体制の検討をおすすめします。
歯科衛生士の活用方法について、詳しく知りたい方は、ぜひ無料相談をご利用ください。

デンタルサポートは、訪問歯科診療に特化したコンサルティング会社です。
これまで25年以上の訪問歯科診療の支援実績があり、成功事例に基づいた独自のノウハウで、患者様満足度向上と医院の収益アップを同時に実現するサポートをさせていただきます。

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