Column
コラム
こんにちは。デンタルサポート歯科事業部の丹澤です。
今さら聞けない!歯科訪問診療、今回は第4回目として「歯科訪問診療移行加算」についてお話します。
シリーズ「今更 聞けない!歯科訪問診療とは?」
目次
17 1について、当該保険医療機関の外来(歯科診療を行うものに限る。)を受診していた患者であって在宅等において療養を行っているものに対して、歯科訪問診療を実施した場合は、歯科訪問診療移行加算として、次に掲げる点数を所定点数に加算する。なお、この場合において、注14に規定する加算は算定できない。
歯科訪問診療移行加算は、在宅等療養患者であって、当該保険医療機関の外来(歯科診療を行うものに限る。)を継続的に受診していたものに対して「1 歯科訪問診療1」を算定した場合に所定点数に加算する。ただし、当該保険医療機関の外来を最後に受診した日(初診料又は再診料を算定した日)から起算して3年以内に歯科訪問診療を実施した場合に限る。
歯科訪問診療移行加算(訪移行)は、以下の条件を全て満たした患者に対し加算されます。
上の「注14に規定する加算」とは、在宅歯科医療推進加算(在推進)を指します。
在宅歯科医療推進加算は、在宅において療養を行っている患者に対して歯科訪問診療を実施した場合に、100点を所定点数に加算します。
なお、在宅歯科医療推進加算には施設基準の届出が必要です。
在宅歯科医療推進加算に関する施設基準は次の通りです。
歯科訪問診療移行加算は、施設基準により点数が異なります。
施設基準の届出 | 点数 |
---|---|
口管強(小児口腔機能管理料の注3に規定する施設基準)を届出 | 150点 |
それ以外 | 100点 |
※小児口腔機能管理料の注3に規定する施設基準とは、小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算(口管強)を指します。
※口腔管理体制強化加算(口管強)は、令和6年度の診療報酬改定にて、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)から見直されたもので、算定要件に変更がありますのでご注意ください。
なお、経過措置として、か強診の届出を行っている保険医療機関は令和7年5月31日までの間に限り、該当するものとされています。
口腔管理体制強化加算(口管強)ついては次回のコラムでお話します。
まずは医院の届出状況を確認しましょう。
歯科訪問診療移行加算は、自院の外来患者が訪問歯科診療の対象者になった場合に限り算定することができる加算です。
かかりつけ歯科医として、患者の生涯を通じた口腔の健康維持のためにも歯科訪問診療を始めてみてはいかがでしょうか。
次回は、「小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算(口管強)」(11月27日公開予定)についてお話します。
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