Column
コラム
こんにちは。デンタルサポート歯科事業部の丹澤です。
今更 聞けない!歯科訪問診療!歯科訪問診療、今回は第3回目として「歯科疾患在宅療養管理料」についてお話します。
《シリーズ 「今さら聞けない!歯科訪問診療とは?》
第1回 基本となる歯科訪問診療料(公開日:2024年8月7日)
第2回 歯科衛生士が活躍する訪問歯科衛生指導料(公開日:2024年9月4日)
目次
1 当該保険医療機関の歯科医師が、歯科訪問診療料を算定した患者であって継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者の歯科疾患の状況及び併せて実施した口腔機能評価の結果等を踏まえて管理計画を作成した場合に、月1回に限り算定する。
2 2回目以降の歯科疾患在宅療養管理料は、1回目の歯科疾患在宅療養管理料を算定した患者に対して、注1の規定による管理計画に基づく継続的な管理を行っている場合であって、歯科疾患の管理及び療養上必要な指導を行った場合に、1回目の歯科疾患在宅療養管理料を算定した日の属する月の翌月以降月1回に限り算定する。
3 注1の規定による管理計画に基づき、当該患者等に対し、歯科疾患の管理及び口腔機能に係る内容を文書により提供した場合は、文書提供加算として、10点を所定点数に加算する。
歯科疾患在宅療養管理(歯在管)とは、通院困難な在宅患者に対し、歯科疾患の継続的管理を行うことです。
歯科訪問診療料を算定した患者であり、継続的な歯科疾患の管理が必要な者
管理計画は、患者の歯科治療及び口腔管理を行う上で必要な全身の状態(基礎疾患の有無、服薬状況等)、口腔の状態(口腔衛生状態、口腔粘膜の状態、口腔乾燥の有無、歯科疾患、有床義歯の状況、咬合状態等)、口腔機能の状態(咀嚼の状態、摂食・嚥下の状況及び構音の状況、食形態等)、管理方法の概要及び必要に応じて実施した検査結果の要点等を含むものであり、当該患者の継続的な管理に当たって必要な事項等を診療録に記載又は管理計画書の写しを添付する。
歯科疾患在宅療養管理料とは、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関である在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2、在宅療養支援歯科病院又は歯科診療を行うその他の保険医療機関において、在宅等において療養を行っている通院困難な患者の歯科疾患の継続的な管理を行うことを評価するものをいい、患者等の同意を得た上で、患者等に対して、歯科疾患の状況及び当該患者の口腔機能の評価結果等を踏まえた管理計画の内容について説明した場合に算定する。
・併算定不可の項目とは
当該管理料を算定する場合は、歯科疾患管理料、小児口腔機能管理料、口腔機能管理料、周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)、回復期等口腔機能管理料、歯科特定疾患療養管理料、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料及び歯科矯正管理料は別に算定できない。
指定居宅サービス又は指定介護予防サービスに要する「歯科医師が行う場合」を算定し、歯科疾患在宅療養管理料に規定する管理計画の内容を含む管理計画を策定している場合においては、当該管理料を算定したものとみなすことができる。なお、その場合においては、当該患者の継続的な管理に当たって必要な事項等を診療録に記載又は管理計画書の写しを診療録に添付するとともに、居宅療養管理指導費を算定した旨及び直近の算定日を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
歯科疾患在宅療養管理料は、下記の項目との併算定不可ですので、注意してください。
歯科訪問診療は、疾病や傷病のため通院による歯科治療が困難な患者が対象です。
継続的な歯科疾患の管理を行い、安全な訪問診療につなげていきましょう。
次回は、「歯科訪問診療移行加算」(2024年10月30日公開予定)についてお話します。
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