Column
コラム
こんにちは。 デンタルサポート歯科事業部の丹澤です。
本年度の医療・介護・障害福祉のトリプル改定へ向けて、いろいろな情報が飛び交っていますが、それらの対策はできていますでしょうか。
今回は、介護保険施設と歯科医療機関との連携(加算協力)についてお話しします。
もし、歯科医院が積極的に協力し、施設側の算定プロセスの負担を軽減化できることをアピールできれば、新規施設の獲得や既存施設との関係性の向上、増患のチャンスになるかもしれません。
歯科医院が協力できる加算の種類や内容について詳しく解説しますので、ぜひ、参考になさってください。
目次
そもそも介護保険施設とは何なのでしょうか。
介護保険施設とは、介護保険サービスで利用可能な公的施設のことであり、現在は4種類あります
いずれの介護保険施設も原則65歳以上、介護認定(※特別養護老人ホームの場合、要介護3以上)を受けた方が入居対象となります。
そのため、入所者様は自力での通院が難しく、訪問歯科診療を利用する場合が多くなります。
では、施設に対し、どのような加算協力が図れるのでしょうか。
このコラムでは、上記で一番お問い合わせが多い、口腔衛生管理加算についてお話します。
口腔衛生管理加算は、介護保険施設が算定するものです。
歯科医療機関と連携を図り、当該入所者の口腔ケア・マネジメントに係る技術的な助言や指導を介護職員が受けて、入所者の口腔ケアを実施することを評価する加算です。
上記3点を歯科医院が実施することで、介護保険施設は口腔衛生管理加算を算定できます。
この加算を算定することで、口腔機能の維持・改善、誤嚥性肺炎の予防など、入所者一人ひとりの健康を守ることにもつながります。
さらに、歯科医院にも歯科受診の推進や早期発見・早期治療などのメリットがあります。
当該加算は歯科医院が歯科訪問診療料を算定した月であっても算定することができます。
ただし、訪問歯科衛生指導料を月3回以上算定している場合は、口腔衛生管理加算の算定はできません。
したがって、介護保険施設と連携を図ることが不可欠になります。
令和5年11月の厚生労働省の資料によると、歯科専門職種が口腔衛生管理加算の対象と判断した入所者において、27.2%が実施できていないと発表されています。
理由として、下記が挙げられますが、歯科医院側の問題も多いのも事実です。
多くの介護保険施設では、より協力体制が図れる歯科医院との連携を求めています。
歯科医院が体制を整備し、積極的に協力することができれば、新規施設の獲得や既存施設との関係性の向上、増患につながるでしょう。
出典:厚生労働省 老健局 第232回社会保障審議会.“口腔・栄養(改定の方向性)”.厚生労働省ホームページ.2023-11-27.(参照2024-01-17)
高齢者医療を充実させるためには、医科・歯科・介護の連携がとても重要です。
私たちは、訪問歯科診療は高齢者の健康を支える一つの柱と考えています。
さらに、施設や多職種と円滑に連携体制を構築できれば、競合歯科医院との差別化ができ、集患に有利となります。
デンタルサポートでは、訪問歯科診療の導入から拡充、安定した売上確保へ向けてのノウハウを多く持っております。
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