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訪問歯科診療 公開日:2023/06/28

自院の高齢患者をのがさない!歯科訪問診療の届出は提出しておくべし!

自院の高齢患者をのがさない!歯科訪問診療の届出は提出しておくべし!

こんにちは。
デンタルサポート歯科事業部の丹澤です。

以前のコラムでもお話ししたとおり、日本はいよいよ高齢化が進んでおり、高齢の患者様の割合の増加が目立つ歯科医院が増えています。

自院の外来患者様から訪問診療の依頼や近隣施設から問い合わせを受けたご経験はございませんか?
ここでは、今後確実に増える訪問診療の依頼に備えて、事前に提出していただきたい施設基準の届出についてお話いたします。
未届出の場合は算定点数が下がってしまうことや、そもそも算定ができなくなってしまうこともあります。
今すぐに訪問診療を導入するつもりがなくとも、届出を出しておけば、いざという時に売り上げを確保できます。
ぜひ最後までご確認ください。

歯訪診(歯科訪問診療料の注 13に規定する基準の施設基準に係る届出)とは?

歯科診療所(病院は含まない)が歯科訪問診療料を算定するためには、施設基準の届出「特掲診療料の施設基準に係る届出書」と「歯科訪問診療料の注 13に規定する基準の施設基準に係る届出書添付書類」の届出が必要になります。
届出を行っていない場合、歯科訪問診療料は算定できないのでご注意ください。

歯科訪問診療料の注 13に規定する基準の施設基準

直近1月の歯科訪問診療及び外来で歯科診療を提供した患者のうち、歯科訪問診療を提供した患者数の割合が0.95未満の保険医療機関であることが要件となります。

届出を行っている場合算定できる点数
歯科訪問診療11,100点
歯科訪問診療2361点
歯科訪問診療3185点
届出を行っていない場合歯科訪問診療の注13で規定される点数
初診234点
再診45点
例)診療の実施状況(届出前1月間の実績)①外来患者数②歯科訪問診療の患者数割合
例1)90人10人0.90
例2)95人5人0.95

例1)歯科訪問診療を実施した患者数の割合 ①/(①+②) 90/(90+10)=0.90
※上記の場合、当該基準適合。

例2)歯科訪問診療を実施した患者数の割合 ①/(①+②) 95/(95+5)=0.95
※上記の場合、当該基準不適合。
※0.95以上の場合、在宅医療専門の保険医療機関として、在宅療養支援歯科診療所の届出(施設基準あり)を行えば、歯科訪問診療の算定も可能です。

ここがポイント1

歯科訪問診療を実施していない場合でも、歯科訪問診療の患者数を0人として、届出を行うことが可能です。
今すぐに開始するつもりがなくとも、届出は出しておきましょう。

参照:関東信越厚生局 特掲診療料の届出一覧(令和4年度診療報酬改定)(最終閲覧日:2023年6月26日)
別添2 特掲診療料の施設基準に係る届出書 [歯科訪問診療料の注13に規定する基準]の施設基準に係る届出(最終閲覧日:2023年6月26日)
様式 21 の3の2 歯科訪問診療料の注 13に規定する基準の施設基準に係る届出書添付書類(最終閲覧日:2023年6月26日)

歯初診(歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準に係る)届出とは?

歯初診とは、院内感染防止対策を推進するため、平成30年度診療報酬改定で新設された施設基準です。
基本診療科の届出で下記5項目を充たすことが必要となります。
届出を行っていない場合、歯科訪問診療料1から3に規定する所定の点数より10点を減算します。

初診料(歯科)の注1に掲げる基準

  1. 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じていること。
  2. 感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を確保していること。
  3. 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
  4. 当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
  5. 5年に1回、院内感染対策の実施状況等について、様式2の7により地方厚生(支)局長に報告していること。

ここがポイント2

外来にもかかわる届出なので、すでに提出されている歯科医院が多いのではないでしょうか。
その場合は新たに届出する必要はありません。

参照:別添7 基本診療料の施設基準等に係る届出書 [初診料(歯科)の注1に掲げる基準] の施設基準に係る届出(最終閲覧日:2023年6月26日)
様式2の6 歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準に係る届出書添付書類(最終閲覧日:2023年6月26日)
様式2の7 歯科点数表の初診料の注1の施設基準に係る報告書(7月報告)(最終閲覧日:2023年6月26日)

みなし指定、または介護保険事業者指定申請とは?

訪問診療において介護保険(居宅療養管理指導)を算定する場合、介護事業者としての届出が必要です。

みなし指定

病院・診療所については、健康保険法に基づく保険医療機関の指定を受けた場合に、介護サービスの一部を行う指定事業者としてみなすこととなっています。(みなし指定)
したがって、新たに届出をする必要はありません。

介護保険事業所申請が必要な場合

保険医療機関の指定を受けた際、介護保険を利用する意思がなく、指定を不要とする届出(辞退届)を提出している場合は、介護保険事業者指定申請が必要となります。
詳しくは各市区町村へご確認ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
今回は、突然の訪問診療の依頼に備えて、算定に必要な届出についてお話をさせていただきました。

外来患者様の高齢化、外来以外での売上確保、スタッフ活用などの理由で訪問歯科診療の導入を検討されている歯科医院が増えてきています。
まずは、自院が訪問診療の導入に適しているかだけでも相談してみませんか。

デンタルサポートでは、訪問診療知識0からの導入サポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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