Column
コラム
※更新日:2024年10月8日,令和6年度診療報酬・介護報酬改定に伴い、算定点数を修正しました。
こんにちは。
デンタルサポート歯科事業部の丹澤です。
以前のコラムでもお話ししたとおり、日本はいよいよ高齢化が進んでおり、高齢の患者様の割合の増加が目立つ歯科医院が増えています。
参考コラム
訪問歯科診療の現状と実施の必要性
自院の外来患者様から訪問診療の依頼や近隣施設から問い合わせを受けたご経験はございませんか?
ここでは、今後確実に増える訪問診療の依頼に備えて、事前に提出していただきたい施設基準の届出についてお話します。
未届出の場合は算定点数が下がってしまうことや、そもそも算定ができなくなってしまうこともあります。
今すぐに訪問診療を導入するつもりがなくとも、届出を出しておけば、いざという時に売り上げを確保できます。
ぜひ最後までご確認ください。
目次
歯科診療所(病院は含まない)が歯科訪問診療料を算定するためには、施設基準の届出「特掲診療料の施設基準に係る届出書」と「歯科訪問診療料の注 15に規定する基準の施設基準に係る届出書添付書類」の届出が必要になります。
届出を行っていない場合、歯科訪問診療料は算定できないのでご注意ください。
直近1月の歯科訪問診療及び外来で歯科診療を提供した患者のうち、歯科訪問診療を提供した患者数の割合が0.95未満の保険医療機関であることが要件となります。
※令和6年度診療報酬改定に伴い、算定点数を修正。この情報は、2024年10月8日時点のものです。
届出を行っている場合 | 算定できる点数 |
---|---|
歯科訪問診療1 | 1,100点 |
歯科訪問診療2 | 410点 |
歯科訪問診療3 | 310点 |
歯科訪問診療4 | 160点 |
歯科訪問診療5 | 95点 |
届出を行っていない場合 | 歯科訪問診療の注15で規定される点数 |
---|---|
初診 | 267点 |
再診 | 58点 |
例)診療の実施状況(届出前1月間の実績) | ①外来患者数 | ②歯科訪問診療の患者数 | 割合 |
---|---|---|---|
例1) | 90人 | 10人 | 0.90 |
例2) | 95人 | 5人 | 0.95 |
例1)歯科訪問診療を実施した患者数の割合 ①/(①+②) 90/(90+10)=0.90
※上記の場合、当該基準適合。
例2)歯科訪問診療を実施した患者数の割合 ①/(①+②) 95/(95+5)=0.95
※上記の場合、当該基準不適合。
※0.95以上の場合、在宅医療専門の保険医療機関として、在宅療養支援歯科診療所の届出(施設基準あり)を行えば、歯科訪問診療の算定も可能です。
歯科訪問診療を実施していない場合でも、歯科訪問診療の患者数を0人として、届出を行うことが可能です。
今すぐに開始するつもりがなくとも、届出は出しておきましょう。
歯初診とは、院内感染防止対策を推進するため、平成30年度診療報酬改定で新設された施設基準です。
基本診療科の届出で下記5項目を充たすことが必要となります。
届出を行っていない場合、歯科訪問診療料1から3に規定する所定の点数より10点を減算します。
外来にもかかわる届出なので、すでに提出されている歯科医院が多いのではないでしょうか。
その場合は新たに届出する必要はありません。
訪問診療において介護保険(居宅療養管理指導)を算定する場合、介護事業者としての届出が必要です。
病院・診療所については、健康保険法に基づく保険医療機関の指定を受けた場合に、介護サービスの一部を行う指定事業者としてみなすこととなっています。(みなし指定)
したがって、新たに届出をする必要はありません。
保険医療機関の指定を受けた際、介護保険を利用する意思がなく、指定を不要とする届出(辞退届)を提出している場合は、介護保険事業者指定申請が必要となります。
詳しくは各市区町村へご確認ください。
いかがでしたでしょうか。
今回は、突然の訪問診療の依頼に備えて、算定に必要な届出についてお話をさせていただきました。
外来患者様の高齢化、外来以外での売上確保、スタッフ活用などの理由で訪問歯科診療の導入を検討されている歯科医院が増えてきています。
まずは、自院が訪問診療の導入に適しているかだけでも相談してみませんか。
デンタルサポートでは、訪問診療知識0からの導入サポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。
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