Column
コラム
こんにちは。デンタルサポート歯科事業部の丹澤です。
今回は、「在宅医療のみを実施する医療機関」についてお話します。 当社への問い合わせも多い内容ですので、在宅医療での開業を検討されている先生方は、ぜひ参考になさってください。
1. 健康保険法第63条第3項の取扱いについて
健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項において、療養の給付を受けようとする者は自己の選定する保険医療機関等から受けることとされていることから、保険医療機関は全ての被保険者に対して療養の給付を行う開放性を有することが必要であること。
2. 在宅医療のみを実施する医療
機関の指定の取扱いについて
保険医療機関の指定に当たっては、全ての被保険者に対して療養の給付を行う開放性を有する観点から、外来応需の体制を有することが必要であるが、在宅医療のみを実施する医療機関であっても、以下の要件を全て満たすことが確認できる場合にあっては、保険医療機関としての指定が認められるものであること。
(1) 無床診療所であること。
(2) 当該保険医療機関において、在宅医療を提供する地域をあらかじめ規定し、その範囲(対象とする行政区域、住所等)を被保険者に周知すること。
(3)(2)の地域の患者から、往診又は訪問診療を求められた場合、医学的に正当な理由等なく断ることがないこと。
(4) 外来診療が必要な患者が訪れた場合に対応できるよう、(2)の地域内に協力医療機関を2か所以上確保していること(地域医師会(歯科医療機関にあっては地域歯科医師会)から協力の同意を得ている場合にはこの限りではない)。
(5)(2)の地域内において在宅医療を提供し、在宅医療導入に係る相談に随時応じること及び当該医療機関の連絡先等を広く周知すること。
(6) 診療所の名称・診療科目等を公道等から容易に確認できるよう明示したうえ、通常診療に応需する時間にわたり、診療所において、患者、家族等からの相談に応じる設備、人員等の体制を備えていること。
(7) 通常診療に応需する時間以外の緊急時を含め、随時連絡に応じる体制を整えていること。
1. 無床の診療所であること
2. 在宅医療を提供する地域
提供する範囲が確認できる地図等が必要です。
3. 患者(在宅医療を提供する地域)への周知方法
周知方法が確認できる書類(掲示物やホームページ掲載内容など)が必要です。
4. 指定地域の患者から訪問診療を求められた場合の体制
担当者の人数、職種、対応方法が必要です。
5. 外来診療が必要な患者が訪れた場合の対応
地域歯科医師会の協力同意が得られているか。
または、2か所以上の協力医療機関を確保しているか。
6. 在宅医療導入に係る相談に随時応じる体制
担当者の人数、職種、対応方法(相談の応需方法)が必要です。
「在宅医療のみを実施する医療機関の指定に係る確認様式等について」は、厚生労働省関東信越厚生局のウェブサイトからダウンロードいただけます。
※お住まいの地域を管轄する厚生局ウェブサイトをご確認ください。
在宅医療のみを実施する医療機関は、下記5つが整備できれば、原則可能です。ただし、注意点として、歯科訪問診療料の算定は別に届出が必要です。
また、診療所として開設する場合は、管轄の保健所への相談も忘れずに行いましょう。
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