Column
コラム
こんにちは。
デンタルサポートの梅澤です。
今回は訪問歯科を新規参入するクリニック様より頻繁にご相談をいただく、「訪問歯科の算定方法」についてご説明します。
目次
訪問歯科の診療報酬には、大きな算定点数が2つあります。
まずは、こちらについてご説明したいと思います。
一つの建物で同じ日に「何名を診療するのか」、また「1人に対して何分診療するのか」によって算定点数が異なります。
算定項目 | 診療人数 | 20分以上の点数 | 20分未満の点数 |
---|---|---|---|
歯科訪問診療1 | 1名 | 1,100点 | 880点 |
歯科訪問診療2 | 2~9名 | 361点 | 253点 |
歯科訪問診療3 | 10名以上 | 185点 | 111点 |
▶ 診療録とレセプトに診療の開始時刻と終了時刻を記載します。
単一建物診療患者に対して1人20分以上実施した場合は、月に4回まで算定可能です。
単一建物診療患者数に応じて算定点数が変動します(20分未満の場合は算定できません)。
【訪問歯科衛生指導料(20分以上が必要)】
訪問歯科衛生指導料(20分以上が必要) | 点数 |
---|---|
1. 単一建物診療患者が1人の場合 | 360点 |
2. 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 | 328点 |
3. 1及び2以外の場合 | 300点 |
訪問診療では「介護保険の居宅療養管理指導」を算定する場合があります。
居宅療養管理指導費を算定するには、いくつかの文書の準備や作成、提供等が必要です。
歯科医師が患者を訪問して月2回まで算定可能です。
情報提供書の作成が必要となります。
1. 単一建物診療患者が1人の場合 | 歯科医師居宅療養管理指導Ⅰ 516単位 |
---|---|
2. 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 | 歯科医師居宅療養管理指導Ⅱ 486単位 |
3. 1及び2以外の場合 | 歯科医師居宅療養管理指導Ⅲ 440単位 |
歯科衛生士が患者を訪問して実地指導を1人に対して20分以上おこなった場合に算定可能です(20分未満は算定できません)。
1. 単一建物診療患者が1人の場合 | 歯科衛生士等居宅療養管理指導Ⅰ 361単位 |
---|---|
2. 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 | 歯科衛生士等居宅療養管理指導Ⅱ 325単位 |
3. 1及び2以外の場合 | 歯科衛生士等居宅療養管理指導Ⅲ 294単位 |
▶介護保険の歯科衛生士等居宅療養管理指導の場合には、指導の開始・終了時刻を実施記録に記載します。
※2022(令和4)年4月改定
【注意ポイント】
算定項目によって患者の数え方が変わり、算定点数・単位も変わる為注意が必要になります。
同一建物診療患者 | 歯科訪問診療料 |
---|---|
単一建物診療患者 | 訪問歯科衛生指導 歯科医師居宅療養管理指導 歯科衛生士等居宅療養管理指導 |
同じ日の同一建物に居住する診療患者が何名なのか(診療日の訪問先毎の患者人数)。
【1施設の例】診療日・受診者(アルファベットで表示)
4月1日 | 患者A・B・C 3名の場合 | 歯科訪問診療2に該当します |
---|---|---|
4月8日 | 患者A 1名の場合 | 歯科訪問診療1に該当します |
4月15日 | 患者A・B・C・D・E・F・G・H・I・J 10名の場合 | 歯科訪問診療3に該当します |
同じ月の同一建物に居住する診療患者が何名なのか(診療月の訪問先毎の実患者人数)。
【1施設の例】診療日・受診者(アルファベットで表示)
4月1日 | 患者A・B・C | |
---|---|---|
4月8日 | 患者A・D・E | |
4月15日 | 患者A・B・C | |
4月22日 | 患者A・D・E・F | |
4月22日 | 患者A・D・E・F | |
4月の単一建物診療患者はA・B・C・D・E・Fで6名になり「2. 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合」に該当します |
訪問歯科算定のおさえておきたいポイントをご紹介しました。
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