Column
コラム
こんにちは。
デンタルサポートの梅澤です。
日々の院内感染予防対策は徹底されていると思いますが、スタッフへの院内研修はおこなっていらっしゃいますか?
高い感染予防対策が求められる歯科医院においては、施設の感染予防対策だけではなく、院内研修の実施など、さまざまな施設基準が設けられています。
今回は、感染予防対策について整理してみました。
目次
平成19年の改正医療法において医療機関は院内感染対策指針の策定が義務づけられており、その指針の中には年2回程度定期的な従業者に対する院内感染対策のための研修実施が定められています。
また約95%の歯科診療所にて届け出されている歯初診(歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準)の施設基準にも算定要件として「職員を対象とした院内感染防止対策に係る標準予防対策等の院内研修等を実施していること」と記載があります。
医療法では研修の実地内容(開催日時、出席者、研修項目)について記録を残すことが義務づけられており、市区町村の保健所等の立ち入り検査の際に研修記録の提出を求められる場合もあります。
歯初診の施設基準を届け出ている歯科診療所は算定要件を満たしていないため、「歯科初診料」、「歯科再診料」は減算となります。
歯科領域は外科的処置が多く、医療従事者はタービンによる切削や超音波スケーラーの使用などによって患者の血液や唾液などの感染性物質に触れることや飛まつを浴びる危険性が常にあります。
また治療に使用する医療器具は患者の口腔内の感染性物質に触れるため、医療従事者・患者ともに感染のリスクが高く、歯科領域では一般の医療施設以上に高い感染対策が要求されています。
第2の7 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(変更部分のみ抜粋)
(2) 感染症患者に対する歯科診療を円滑に実施する体制を確保していること。
(3) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対する対策の研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
(4) 職員を対象とした院内感染防止対策にかかる標準予防策及び新興感染症に対する対策等の院内研修等を実施していること。
また標準予防策についても明記されています。
この届出において経過措置が設けられていますが、再度内容をご確認いただき、新しい内容が含まれた研修を必ず受講するようにしましょう。
なによりも、感染予防を実施するためには日頃から手指消毒や手洗い等の手指衛生の遵守、適切な医療器具の再生処理、環境衛生などの基本的な感染対策を医療機関として徹底することが重要です。
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