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令和3年2月10日より届出が不要になった「同一地方厚生局内における都府県間の変更届出」について、ご紹介します。
ご存じの通り、歯科医師免許を取得後、保険医として業務を行うためには、勤務する保険医療機関を管轄する地方厚生局へ届出を行い、保険医登録票の交付を受けなければなりません。
また、この保険医登録ですが、登録地が異なる別の都道府県に勤務する際には、その都度、届出が必要でした。
令和3年2月10日より、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第30 号)」が公布・施行されたため、同一地方厚生局内における都府県間の変更については、届出が不要になったんです。以下の例でみてみましょう。
【例】「千歯(千葉県)」の保険医登録票をお持ちで、神奈川県の診療所に主として勤務することになる場合
→ 関東信越厚生局管内のため不要!
【例】千葉県から愛知県へ変更となった場合
→ 関東信越厚生局管内から東海北陸厚生局管内のため必要!
診療所側での対応として、採用した先生の保険医登録は必ず行う必要があります。もちろん退職した際にも、届出が必要。先生側の届出が不要になっても、こちらについては今まで通り必要な手続きなので、注意しましょう!
意外と手続きを忘れてしまいます。採用した際には、歯科医師免許や保険医登録票の写しを提出してもらうことを忘れずに。
また、実際の届出には必ず、各地方厚生局へご相談の上、対応するようにしましょう。
名称 | 管轄区域 |
---|---|
北海道厚生局 | 北海道 |
東北厚生局 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
関東信越厚生局 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 |
東海北陸厚生局 | 富山県 石川県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
近畿厚生局 | 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
中国四国厚生局 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
四国厚生支局 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
九州厚生局 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
このような事務対応につきましても、お気軽に当社へご相談ください。
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